ヤフオクとかで仕入れをしてる人は法律違反に気をつけて
みなさん、大変ですよ!ヤフオクとかメルカリで、お金儲けのために「仕入れ」をする場合、出品者の「本人確認」をしなきゃいけないんですって!
で、4月に、それについての法律が厳格化されたみたいなんですよ。しかも、罰則付き!(もともとは2018年には施行されていたようです)
「じゃ、もうメルカリもヤフオクも出来ないじゃん!」と思った私は、調べてみましたので、同じように不安になった方は、ちょっと参考にして下さい。
今回の法律は
調べたところ、今回の厳格化した法律は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律で、
- 非対面取引時の本人確認の方法
が厳格化された部分のようです。(他にもあるようですが、とりあえずココだけ)
この法律の内容としては
「メルカリとかヤフオクで『利益を目的に仕入れをする場合』、出品者の本人確認をしなさいよ」
と言う事なんです。で、本人確認も、免許証の写しなら1枚ではダメですよ、とか、印鑑登録証明書を送ってね、とかなんです。
この内容は、実際にお店を構えている「買取り店」と同じなんですよね。お店の場合は、お客(出品者)が商品を持ってきて、本人確認をしてお店(購入者)がお金を払う。
それと同じ事を、「インターネットでの売買であってもしなさいよ」って事ですよね。まー、まずこんな要望に応える出品者はいないと思うけど^^;
罰則の対象になる人
ただ、この法律は、メルカリやヤフオクを利用している全員が対象ではなくて
要は、中古品の転売で「生計」を立てている人が対象になるそうです。なので、普通に「個人的」に使う物を購入する場合は、これには当たらない。と言う事らしいです。
ちっと一安心です^^;こんな法律が、ヤフオクとかを使っただけで対象になったら、もう大変ですから。
この法律の目的
で、この法律がなんで厳格化されたかと言うと
- 盗品の販売が多い
からだそうです。これには少し納得です^^;絶対、盗品とかあるだろうとは思ってましたから。1人悪いことをすれば、みんなが迷惑するの典型ですね^^;
この法律の罰則は
ちなみに、この法律に違反すると、罰則があります。
- 6ヶ月以下の懲役
- もしくは、30万円以下の罰金
- 又は、両方
古物商を持っている方は「営業停止処分」や「許可の取り消し」などがあるようです。
まとめ
転売で生計を立てている方は、結構、大きい改正ではないですかね。営業停止とかになったら大変なので、出品者に依頼しても、応じる方は少ないでしょうから、大変です。
あとは、私のように「個人利用」には、全く関係がなかったのは良かったです(^^)
最初これを読んだときは「マジか!もう安く買えないじゃん!」と思いましたから^^;でも、違って良かったですよ。
*法律に無知のハチが調べた範囲の内容になります。間違っている点などもあるかもしれないので、詳しく知りたい方は、必ずご自身で調べて、ご自身の判断で行動して下さい。